●そもそも現在の環境が十分に把握されていない(静岡・長野)
●南アルプスに残土を捨てるは好ましくない(静岡)
●大量残土が土砂災害を誘発するかもしれない(静岡)
●残土処分方法が記されていないので評価しようがない(長野)
●残土捨て場での調査が不十分(静岡)
●地すべり地帯での工事が土砂災害を誘発するかもしれない(長野)
●大井川の大幅な流量減少は大きな影響(静岡)
●小河内沢の大幅な流量減少は大きな影響(長野)
●無人地帯に700人が常駐し環境悪化(静岡)
●エコパーク事業への影響(静岡)
●大量のダンプカーが山里を埋め尽くす(静岡)
●南アルプスに外来種拡散のおそれ(静岡・長野)
●様々な希少動植物の調査・保全措置がマトモに考えられていない(静岡・長野)
●景観の評価が不十分(静岡・長野)
●人と自然との触れ合い環境の評価が不十分(静岡・長野)
●水質悪化(静岡)
●南アルプスに残土を捨てるは好ましくない(静岡)
●大量残土が土砂災害を誘発するかもしれない(静岡)
●残土処分方法が記されていないので評価しようがない(長野)
●残土捨て場での調査が不十分(静岡)
●地すべり地帯での工事が土砂災害を誘発するかもしれない(長野)
●大井川の大幅な流量減少は大きな影響(静岡)
●小河内沢の大幅な流量減少は大きな影響(長野)
●無人地帯に700人が常駐し環境悪化(静岡)
●エコパーク事業への影響(静岡)
●大量のダンプカーが山里を埋め尽くす(静岡)
●南アルプスに外来種拡散のおそれ(静岡・長野)
●様々な希少動植物の調査・保全措置がマトモに考えられていない(静岡・長野)
●景観の評価が不十分(静岡・長野)
●人と自然との触れ合い環境の評価が不十分(静岡・長野)
●水質悪化(静岡)
●鉱山跡地付近から鉱毒を含んだ残土が出るかもしれない(長野)
先日、リニア中央新幹線事業の環境影響評価準備書に対する静岡県知事意見の案と、長野県環境影響評価審議会の意見案とが公表されました。
静岡 答申案
長野 意見案
どちらもPDFファイル
冒頭のような懸念事項が並び、両県とも「事業内容の見直しも視野に入れて環境への影響を低減すべき」という、知事意見(案)としては異例の内容となっています。アセス文書としては失格の烙印を押されたようなものかもしれません。
本来、事業推進における不安を払拭するために行われるのが環境影響評価制度なのですが、JR東海の説明が具体性に欠け、必要最低限の資料さえ公開せず、何か尋ねられれば「適切に対応します」の繰り返しとなっており、否が応でも不安が高まるばかりとなっっちゃったのです。
JR東海さん、おたくの会社、なんでそんなに隠蔽体質なのですか
神奈川での審議会議事録を見てみると、JR東海の出席者からことあるごとに「新幹線建設事業は他の一般的な事業とは異なり、事業認可が出てから詳細を決定しますので、現段階では詳しいことをお話しすることはできません」との発言があります。でもねえ・・・
それって何回目なんですか!?
国交省中央新幹線小委員会の折には
「具体的なことは環境アセスの段階で」
アセス開始後の配慮書段階では
「具体的なルート等は方法書段階で」
方法書段階では
「具体的な事業予定地は準備書段階で」
そして今回の準備書段階では
「具体的な内容は事業認可後の説明会で」
「具体的なことは環境アセスの段階で」
アセス開始後の配慮書段階では
「具体的なルート等は方法書段階で」
方法書段階では
「具体的な事業予定地は準備書段階で」
そして今回の準備書段階では
「具体的な内容は事業認可後の説明会で」
・
・
・
結局、何にもわからないじゃないですか!!
・
・
結局、何にもわからないじゃないですか!!
事業認可前に計画を知らせなきゃ、何の意味もないでしょ!!
静岡では県の環境影響評価審査会から、「JR東海に対する監視体制を整えるべき」との提案まで出されましたし、長野県でも市町村は独自に協定を結ぶべきと提言されています。まるで不祥事の相次いだJR北海道のような扱いです。
2/28 静岡新聞朝刊
3/1 静岡新聞朝刊
JR東海さん、おたくの会社、ま~~~ったく信頼されていませんよ!! ここまで言われて悔しくはないのですか?
はては国会で南アルプスの環境問題を提議しても、自民党の議員からは「静岡がゴネてJR東海から利権をむさぼり取ろうとしている」としか解釈されないとか。
国会議員の皆さん、あなた方の心根はどこまで腐ってるのですか?
もっとも、提議した議員様も、腹の内は何をお考えなのか分かりませんけど…。
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
ところで、環境影響評価手続によって考案される環境保全措置について、それを必ず実行しなければならないという法的な縛りはありません。ただでさえ不十分な環境保全措置なのに、それすら守れるかどうか疑わしいので「監視体制」「協定」なるものを整えねばならない事態となっています。しかも監視体制をとったととしても、
もし希少な植物を踏み潰しても「ごめんなさい」
もし希少な動物がいなくなっても「ごめんなさい」
もし登山者が入れなくなっても「関係ありません」
もし残土が流出しても「仕方がない。積みなおすか」
もし川が汚染されても「ごめんなさい。対処します」
もし希少な動物がいなくなっても「ごめんなさい」
もし登山者が入れなくなっても「関係ありません」
もし残土が流出しても「仕方がない。積みなおすか」
もし川が汚染されても「ごめんなさい。対処します」
こんふうになってしまうのではないのでしょうか?
着工後に環境の変化をチェックする事後調査制度というものがありますが、これとて起こってしまった環境破壊に対しては何の効力もありません。5㎞くらいトンネルを掘ったところで水枯れを引き起こしても、もはや後戻りすることはできず、そのまま工事を進めさせるしかありません。
要するに、言葉は悪いかもしれませんが、「着工させたらJR東海のやりたい放題。着工したもの勝ち」という制度なのです。
南アルプスにおいてはユネスコ・エコパーク登録計画がありますが、これとて、残念ながら規制力はありません。それどころか登録が実現しても、環境の悪化が認められた場合には、後に登録が抹消されかねません(2024年に見直し→このときリニア建設工事の最中)。
南アルプスにおいて法的な規制力があるのは、森林法に基づく保安林制度や林地開発制度、河川法に基づく規制、砂防指定地というところでしょうか。ただしこれらの規制は災害防止の観点しかなく、生態系や景観の保全としてはあまり期待できません。水質汚濁防止法、騒音規正法などもありますが、これはさすがに破るわけにはいかないでしょう。でもこれらは都市部を想定した規制であり、ギリギリだったら環境悪化は免れない。
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
というわけで、こりゃ困ったぞと考えていたのですが、ここで私も1つ提案いたします。
南アルプス国立公園を早急に大幅拡張し、その規制にのっとってリニア建設事業を行えばいいじゃありませんか!!
ちょっと、一月前のブログ記事をそのまま再掲します(小さな文字の部分)。
1992年、ブラジルのリオデジャネイロで国連会議が開かれました。地球規模での環境保全がテーマとなったため、通称地球サミットとよばれます。この場において、生物多様性条約の調印が開始されました。当然、日本国もこの条約を批准しています。
この条約には、批准国が守る原則だけが書かれており、各国は条約の原則に従って国内の制度を整備してゆくことで効力を発揮することに特徴があります。
以下、それを受けた流れです。
1993年12月21日 生物多様性条約が発効。日本政府も締結。
1995年 政府は同条約6条「生物の多様性の保全及び持続可能な利用を目的とする国家的な戦略若しくは計画を作成し、又は当該目的のため、既存の戦略又は目的を調整し、特にこの条約に規定する措置で当該締約国に関連するものを考慮したものになるようとする」という内容に沿って生物多様性国家戦略を作成。この中で、国立・国定公園のあり方について見直しを公表する。
2000年12月 生物多様性国家戦略に基づき、環境大臣より中央環境審議会に対し、「自然公園の今後のあり方について」を諮問。
2004年2月 マレーシアで開かれた第7回生物多様性条約締約国会議(COP7)において、保護地域作業計画が決議される。これは代表的な生態系を網羅した保護地域ネットワークの確立を目標としており、このために「2009年までに、国あるいは地域レベルのギャップ分析により抽出された保護地域を選定する」という目標が掲げられる。
2007年11月 環境省は、保護地域作業計画(2004年決議)に基づき、第3次生物多様性国家戦略において、国立・国定公の総点検をおこなうとし、これより作業が開始される。生物多様性の保全上重要な地域と保護地域とのギャップの分析が中心作業となる。これは2004年のCOP7で掲げられた国際目標実現に向けた行動でもある。
2010年10月4日 環境省は国立・国定公園総点検事業の結果、10年以内を目標として南アルプス国立公園などの区域拡張や、新たな国立・国定公園設置をおこなう方針を決定。http://www.env.go.jp/park/topics/review.html(環境省)
この発表では、南アルプス地域について、次のような評価が与えられている。上の環境省発表より、一部を複製して添付する。詳しくはリンク先をご覧いただきたい。
南アルプスにおける現行の自然保護地域(kabochadaisuki)作成
国立公園地域見直しに用いた資料の例(以下、環境省HPより)
現行の南アルプス国立公園周辺地域に対する評価
国立・国定公園の新規指定・大幅拡張が望ましいと判断された地域
以上のように様々な観点から、国内の生物多様性保全のために重要な地域を探し出し、そのうち、既存の制度による保護のなされていない地域を抽出し、今後の国立・国定公園の拡張候補地としたのである。
このように政府として、南アルプス一帯の自然環境は国内でも突出して優れていると判断したわけである。
同年10月下旬 以上の国立・国定公園の新規指定・拡張方針の決定が、名古屋市で開催された第10回生物多様性条約取締役国会議{通称COP10)にて報告される。つまり、国際目標を実行したことの報告でもある。
COP10では2020年に向けて20の行動目標がまとめられている(愛知ターゲット)。そのうち目標11では
生物多様性と生態系サービスにとって重要な地域を中心に、陸域および内陸水域の少なくとも17%、沿岸域および海域の少なくとも10%を、効果的な保護区制度などにより保全する。
http://www.wwf.or.jp/activities/2012/07/1076623.html(WWFジャパン)
という項目があり、国立・国定公園の拡張を実行に移すことは、愛知ターゲットの実現という意味合いをもつ。
以上、再掲おわり。
つまり、生物多様性の保存に向けた国際的取り組みの一環として、南アルプス国立公園区域を拡張する方針が打ち出されていたのです。
今月、国内で31番目となる慶良間国立公園が発足しましたが、これも国立・国定公園総点検事業の結果を受けたものです。
国が南アルプスを法的に保全しようと考えているのだから、地元としてもこれを積極的に後押ししない手はないと思うのでございます。
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
国立公園に指定されると、その中での開発行為に対しては規制がかかります。国立公園内の景観を大きく損ねるような行為は禁止させようというわけです。
長ったらしいけど法律の条文をコピーします。
第20条(抜粋)
3 特別地域内においては、次の各号に掲げる行為は、環境大臣の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第三号に掲げる行為で森林の整備及び保全を図るために行うものは、この限りでない。
一 工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
二 木竹を伐採すること。
三 環境大臣が指定する区域内において木竹を損傷すること。
四 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
五 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
六 環境大臣が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺一キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。
七 広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。
八 屋外において土石その他の環境大臣が指定する物を集積し、又は貯蔵すること。
九 水面を埋め立て、又は干拓すること。
十 土地を開墾しその他土地の形状を変更すること。
十一 高山植物その他の植物で環境大臣が指定するものを採取し、又は損傷すること。
十二 環境大臣が指定する区域内において当該区域が本来の生育地でない植物で、当該区域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを植栽し、又は当該植物の種子をまくこと。
十三 山岳に生息する動物その他の動物で環境大臣が指定するものを捕獲し、若しくは殺傷し、又は当該動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。
十四 環境大臣が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない動物で、当該区域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを放つこと(当該指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧を含む。)。
十五 屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管その他これらに類するものの色彩を変更すること。
十六 湿原その他これに類する地域のうち環境大臣が指定する区域内へ当該区域ごとに指定する期間内に立ち入ること。
十七 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち環境大臣が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
十八 前各号に掲げるもののほか、特別地域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの
こういった行為は許可制となり、基準に満たないものは禁止されます。無視すると逮捕されちゃいます。
法律の条文中、太字で記した部分は、リニアの工事が国立公園内で行われたとすれば、規制のかかるであろう項目です。
逆にいえば、工事計画には逐一チェックが行われます。たぶん、こんな具合になるのでしょう。
●木を切る→ ニ、(三)、(十一)
●川の流量を減らす→ 五
●斜坑を設ける→ 一、四、十
●宿舎を設ける→ 一、ニ
●残土を捨てる→ 一、八、十、(十一)、(十三)
●工事用道路をつくる/道路を拡幅する→ 一、四、八、十、(十一)、(十三)
●緑化をおこなう→ (十ニ)
●山中にダンプカーを走らせる→ 十七
●工事用看板の設置→ 七
●変電所・送電線の設置→ 一、七、十、(十一)、十七
●土砂災害防止施設の建設→ 一、四、八、十、(十一)、(十三)
●橋梁の建設→ 一、四、八、十、(十一)、(十三)
●川の流量を減らす→ 五
●斜坑を設ける→ 一、四、十
●宿舎を設ける→ 一、ニ
●残土を捨てる→ 一、八、十、(十一)、(十三)
●工事用道路をつくる/道路を拡幅する→ 一、四、八、十、(十一)、(十三)
●緑化をおこなう→ (十ニ)
●山中にダンプカーを走らせる→ 十七
●工事用看板の設置→ 七
●変電所・送電線の設置→ 一、七、十、(十一)、十七
●土砂災害防止施設の建設→ 一、四、八、十、(十一)、(十三)
●橋梁の建設→ 一、四、八、十、(十一)、(十三)
また、次のような行為も禁止されています。
第三十七条 国立公園又は国定公園の特別地域、海域公園地区又は集団施設地区内においては、何人も、みだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 当該国立公園又は国定公園の利用者に著しく不快の念を起こさせるような方法で、ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。
二 著しく悪臭を発散させ、拡声機、ラジオ等により著しく騒音を発し、展望所、休憩所等をほしいままに占拠し、嫌悪の情を催させるような仕方で客引きをし、その他当該国立公園又は国定公園の利用者に著しく迷惑をかけること。
第三十七条 国立公園又は国定公園の特別地域、海域公園地区又は集団施設地区内においては、何人も、みだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 当該国立公園又は国定公園の利用者に著しく不快の念を起こさせるような方法で、ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。
二 著しく悪臭を発散させ、拡声機、ラジオ等により著しく騒音を発し、展望所、休憩所等をほしいままに占拠し、嫌悪の情を催させるような仕方で客引きをし、その他当該国立公園又は国定公園の利用者に著しく迷惑をかけること。
●宿舎・盛土から排水を流す→ 三十七条の一
●工事・ダンプカー走行による騒音→ 三十七条のニ
●工事用車両の大量走行で一般利用者の通行を阻害→ 三十七条のニ
●工事・ダンプカー走行による騒音→ 三十七条のニ
●工事用車両の大量走行で一般利用者の通行を阻害→ 三十七条のニ
いかがでしょう。
先に県の環境影響評価審査会が、「監視体制」「協定」とありましたが、下手をすると口約束で終わってしまいますし、もし環境悪化が起きても因果関係が認められるか疑わしいし、水環境のように元には戻せないかもしれません。
それに対し国立公園制度の場合は、何らかの改変を行う場合には逐一国のチェックが入り、基準すなわち国立公園の景観・自然環境を維持する上で問題ないものだけが認められます。
JR東海が再三述べているように具体的な計画・構造・工法の決定するのが事業認可後でなければならないのだとしても、これだけチェックされることが決まれば、それほどの心配はいらないのではないのでしょうか。
もっとも、着工した後に国立公園の指定をかけても「後のまつり」で、何にも効力はありません。早急に指定を掛けることが重要です。
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
静岡県側の南アルプス一帯は、島田市の某製紙会社の社有林になっておりますが、現在は大規模な伐採は行わないと聞いています(それほどの国産材需要があるとも思えないし)。もし伐採を再開したいとなれば、吉野熊野国立公園など、有名な木材産地で国立公園に指定されながらも林業経営が行われている地域を参考にすればよいのです。
山小屋の改築等でも面倒な書類手続が加わるかもしれませんが、その程度ならば禁止されることもありません。
そもそも国立公園に指定されたことで観光に強い規制がかかった例など皆無かと思います。南アルプス北部も、槍ヶ岳も、尾瀬も、日光も…谷川岳、大雪山、知床、八幡平、阿蘇、霧島、屋久島、富士山、箱根、天城峠、立山、妙高、白馬、白山…著名な山岳観光地はみ~んな国立公園です。
日本の国立公園制度は、アメリカなどのようにむやみに厳しい規制をかけるものではありません。
JR東海さん、この提案、いかがでしょう?
何しろ自然公園法には
第四条 この法律の適用に当たつては、自然環境保全法 第三条 で定めるところによるほか、関係者の所有権、鉱業権その他の財産権を尊重するとともに、国土の開発その他の公益との調整に留意しなければならない。
こんな条文もありますので、リニア計画が国立公園の自然環境・景観・利用を阻害することのないものであれば、何の問題もなく造れるはずですよ。
ご不満は特にないと存じます。
だって2010年5月の中央新幹線小委員会に御社が提出された資料にも
このように自信満々で書かれたではありませんか。冒頭の懸念など、反対派の杞憂・無理難題だと思ってらっしゃるのでしょう? 杞憂じゃなかったらこんなこと書けませんものね。
《まとめ》
JR東海の作成した中央新幹線事業の環境影響評価準備書には、きわめて不備が多く、大幅な修正を伴わずに評価書を作成した場合には事業を認めることができない。あるいは認めたとしても社会的・法的混乱を招くので即座に着工することはできない。よって、当面の間は着工できない状況が続くはずである。
JR東海の作成した中央新幹線事業の環境影響評価準備書には、きわめて不備が多く、大幅な修正を伴わずに評価書を作成した場合には事業を認めることができない。あるいは認めたとしても社会的・法的混乱を招くので即座に着工することはできない。よって、当面の間は着工できない状況が続くはずである。
この間に、従来の環境省方針に基づき、南アルプスの国立公園区域を大幅に拡張するのである。
中央新幹線建設事業を国立公園内における規制にのっとった内容とすれは、今後JR東海の考案する環境保全措置が不十分なものだとしても、一定水準の保全措置は法的に担保されるので、大幅な自然破壊、社会的混乱を避けることが可能である。罰則規定もあるため、自治体による監視や協定よりも実行力があるだろう。さらにエコパーク構想における環境保全制度としても申し分はない。
JR東海としても、社会的混乱を避ける、国立公園内での環境保全が可能な事業・企業というブランドがつく、というメリットが生まれる。
そもそも「南アルプスの現状を維持すべき」という広範な意見ならびに配慮書への環境大臣意見を勘案するのであれば、国立公園内における行為規制基準程度は満たせなければならないはずであろう。
南アルプス国立公園区域を早急に拡張し、そのうえで中央新幹線事業を議論することを強く望む次第である。