10月17日、JR東海の推進するリニア中央新幹線計画の事業認可が太田国土交通大臣より出されました。これによってJR東海は、建設に向けて事業用地の取得や測量、土地開発規制の解除手続きなどを開始することができるわけです。
この認可が、今後の日本の環境行政における重要な変換点になると思われるのですが、そのことに言及した新聞等は見当たりませんね…、
これは、今後の環境影響評価制度の根幹にかかわる大問題になります。おそらく、十数年後の法律書などで、特異な例として取り扱われるに違いありません。
その端的な例。
新幹線鉄道の建設にかかわる事項を定めた全国新幹線鉄道整備法という法律には、認可手続きの際に、環境面からの審査を行うことを定めた規定はありません。
その一方、環境影響評価法第33条には、次のように書かれています。
第33条 対象事業に係る免許等を行う者は、当該免許等の審査に際し、評価書の記載事項及び第二十四条(注 国土交通大臣意見)の書面に基づいて、当該対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを審査しなければならない。
(一・二は略)
三 免許等を行い又は行わない基準を法律の規定で定めていない免許等
当該免許等を行う者は、対象事業の実施による利益に関する審査と前項の規定による環境の保全に関する審査の結果を併せて判断するものとし、当該判断に基づき、当該免許等を拒否する処分を行い、又は当該免許等に必要な条件を付することができるものとする。
この第33条の規定により、新幹線鉄道の認可の審査の際には、環境影響評価書の記載事項に基づいて、環境保全について適切な配慮がなされるかとうか審査しなければならないことになっています。「書面に基づいて」というのがキーワードです。
いっぽう、当日の太田大臣の記者会見
太田国交相はこの日の閣議後会見で、南アルプスを貫く長大トンネル工事や温室効果ガス増大などの環境影響について、「国交相意見で求めた環境への措置について、JR東海がすべて(対策を)行うと言っていることを確認した」と述べ、影響は抑えられるとの認識を示した。
(朝日新聞デジタルよりhttp://www.asahi.com/articles/ASGBK3F8XGBKUTIL00Q.html朝日新聞の記事は信ぴょう性に乏しいかもしれないけど、これぐらいはまちがっていないだろう)
ん?
おかしくないですか?
環境影響評価法では、『評価書の記載事項及び第二十四条の書面に基づいて、当該対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを審査しなければならない』としているわけです。
いっぽう大臣の会見によると『国交相意見で求めた環境への措置について、JR東海がすべて(対策を)行うと言っていることを確認した』として、認可したわけです。
法律では評価書の記載事項に基づいて審査しろとしているのに、国土交通大臣はJR東海が保全を行うと言っているから認可したとしています。
・
・
・
・
?
「書面で審査しろ」と法律で決まっているのに「口約束」で確認…?
これって、法律に違反していませんか?
長くなるので続きはまた後日。