国交省もJR東海も、
ホントはリニアなんて造りたくないんじゃないのかな?
って感じる今日この頃。
まあ、冗談というか、皮肉なんですけど。
どうも環境影響評価書と、その後の過程が度を越えてメチャクチャで、不自然ささえ覚え、「本当に造る気あるのかな~」なんていうマークが頭に浮かんでしまうのです。
前に指摘しましたが、補正後評価書の静岡編には、「【8-4-2 植物】の記載内容には大きな誤りがあるため全面的に意味が不明である」というとんでもない間違いがあります。
《大問題の概要》
「8-4-2植物 表8-4-2-8、表8-4-2-13、表8-4-2-15」によれば、文献調査及び現地調査により確認された重要な植物は540種であったとしている。表8-4-2-17(1)によれば、このうち29種が現地調査で確認されたとして、予測対象とされている。また、現地で確認されたなかった140種については表8-4-2-17(2)において予測対象とされている。しかし残る371種については、本評価書においてどのように扱われているのか不明である。少なくとも環境影響評価の対象とはされていない。
「8-4-2植物 表8-4-2-8、表8-4-2-13、表8-4-2-15」によれば、文献調査及び現地調査により確認された重要な植物は540種であったとしている。表8-4-2-17(1)によれば、このうち29種が現地調査で確認されたとして、予測対象とされている。また、現地で確認されたなかった140種については表8-4-2-17(2)において予測対象とされている。しかし残る371種については、本評価書においてどのように扱われているのか不明である。少なくとも環境影響評価の対象とはされていない。
特に以下の73種の植物種については、資料編の「表9-1-1-2 高等植物確認種一覧」においては現地で確認されていると記載されているのにも関わらず、本編の「表8-4-2-8 高等植物に係る重要な種確認一覧」においては現地で確認されていないことになっている。これでは「8-4-2 植物」全般の記載内容は大幅に誤っていると言わざるを得ない。
ヒメスギラン、ヒモカズラ、ヤマハナワラビ、クモノスシダ、ウサギシダ、ミヤマウラボシ、シナノナデシコ、レイジンソウ、ホソバトリカブト、ミヤマハンショウヅル、ミヤマカラマツ、シナノオトギリ、オサバグサ、ミヤマハタザオ、ミヤマタネツケバナ、ミヤママンネングサ、トガスグリ、ダイモンジソウ、クロクモソウ、シモツケソウ、モリイチゴ、イワキンバイ、ミネザクラ、イワシモツケ、イワオウギ、ウスバスミレ、ヒメアカバナ、ゴゼンタチバナ、ヤマイワカガミ、イワカガミ、ウメガサソウ、シャクジョウソウ、ギンリョウソウ、コバノイチヤクソウ、ベニバナイチヤクソウ、ジンヨウイチヤクソウ、サラサドウダン、ウスギヨウラク、ウラジロヨウラク、アズマシャクナゲ、ミツバツツジ、サツキ、トウゴクミツバツツジ、リンドウ、ツルアリドオシ、トモエシオガマ、クガイソウ、イワタバコ、キンレイカ、ヤマホタルブクロ、タニギキョウ、タカネコンギク、カニコウモリ、ミネウスユキソウ、マルバダケブキ、カイタカラコウ、アカイシコウゾリナ、ツバメオモト、イワギボウシ、コオニユリ、クルマユリ、クルマバツクバネソウ、タマガワホトトギス、エンレイソウ、シロバナエンレイソウ、ミヤマヌカボ、コイチヨウラン、エゾスズラン、オニノヤガラ、ミヤマウズラ、ミヤマモジズリ、タカネフタバラン、コケイラン
こちらは「評価書 資料編 表9-1-1-2」赤く囲ったヒメスギランという植物は、欄に●がついており、現地で確認されたことになっている。
こちらは「評価書 本編の表8-4-2-8」。こちらではヒメスギランの現地確認欄には○がついておらず、現地で確認されていないことになっている。
これでは、ヒメスギランは現地で確認されたのかされていないのか、意味不明である。また、この環境影響評価書では、表8-4-2-8に●をつけた種だけに対して、詳細な影響予測を行って環境保全措置を講じるという論理を用いている、このため、表8-4-2-8に●のつけられていないヒメスギランについては、何ら影響予測も環境保全措置も講じられていない。
なお、両表の下部に見えているヤマハナワラビという植物についても、同じである。このような植物種が合わせて73種もある。
詳細はこちらをご覧いただきたい。
http://blogs.yahoo.co.jp/jigiua8eurao4/13168551.html
http://blogs.yahoo.co.jp/jigiua8eurao4/13168551.html
これら73種の植物は、いずれも「国立、国定公園特別地域内指定植物図鑑-関東・中部(山岳)編ー」に掲載されていることを理由として、重要種に選定したという共通点があります。
この選定要件は、(国土交通大臣意見を受けて)補正する際に新たに設けたと、評価書の中に明記してあります。つまり、4月に公表された評価書では、この図鑑の掲載種は(長野県編評価書では重要種に選定されていたものの)静岡県編では選定されていませんでした。
おそらくエコパーク内での重要種選定基準を統一する必要性や、将来の国立公園拡張計画を見据えて選定要件にすべしといった理由で、環境省、静岡県、静岡市、エコパーク関連組織あたりから指導されたのでしょう。
いずれにせよ、重要種に選んでおいた植物について、評価書内の一方のページではで現地確認したとしているものの、他のページでは確認していないとして環境影響評価の対象にすらなっておらず、意味不明なのです。
だけども不自然なのです。
まず不自然なのは、常識的に考えてこんな凡ミスを連発するか?ということです。リニアのアセスを行ったのは、評価書の最後に書いてありますけど、アジア航測、日本気象協会、パシフックコンサルタンツ、国際航業といった業者です。環境アセスメント業界ではトップクラスの有名企業が勢ぞろいしています。これらの企業が、こんなアホなミスを何十連発もするはずがないし、やったところでメリットもない。
それから、国交省の姿勢も不自然です。
これまで様々な事業において、評価書の評価結果が不適切として事業認可取り消しを求めるような訴訟が起こされてきました。そのような訴訟において取り上げられる評価書の問題点というと、騒音レベルが許容範囲を超えている/いないとか、オオタカなど猛禽類の狩場の消失率についての認識とか、水質予測に用いられた計算式の妥当性など、かなり科学的・数理的な内容が取り上げられることがほとんどです。圏央道の高尾山トンネルとか、あきる野ICとか、諫早湾開門調査とか…。圏央道の高尾山トンネル裁判の際には、環境影響評価書の問題点を指摘するために、大学の教授が何人も見解を陳述したとのことですし。
ところが本日取り上げている問題は、環境影響評価の中でも重要な「植物に対する影響予測・評価」が、記載ミス(?)によって全面的に意味不明になっているという、誰の目にも明白な間違いです。
評価書(静岡県編)の場合、この植物の項目だけでなく、「大井川の河川流量予測における現況解析流量の妥当性が検証できない」とか、「生態系評価において改変予定地の植生は評価対象にならず、関係ない植生が評価対象になっている」といった、あからさまな間違いが他にも大量にあります。
お隣山梨県では、河川流量について調査して結果を評価書に書けと知事意見を出され、そのうえ国土交通大臣からも念を押されたのに、ことごとく無視したという、ほとんど前例のないことまでしています。
「評価書の不備を無視した国土交通大臣の事業認可は違法」として取り消し訴訟を起こすためのネタが揃ってしまってるように見えるのですよ。
(もっとも適格な原告がいるかどうか、取り消しを命じられるかどうかは別問題)
もし国土交通省の担当者が審査の過程でこれらに気付き、それでも強引に事業認可させたいのであれば、将来の”訴訟ネタ”へのけん制というか、保険として、環境影響評価法第33条第2項の「当該免許等に必要な条件を付することができるものとする」という規定を利用し、付帯条件で「評価書の不備は直しておくこと」ぐらいはつけると思います。
しかし、大量の問題点については何ら言及することもなく、事業認可となった。これは不自然です。格好の裁判ネタの数々が放置されているという…。
不自然といえば、JR東海の姿勢も妙です。
工事で大きな影響を確実に受ける地域から、市町村レベルで出された、環境保全に関する協定締結の要請などを、ことごとく蹴っているようですが(静岡は除く)、そんな態度を続けることは、事業推進がますます困難になることは誰の目にも明らかです。http://www.nikkei.com/article/DGXLZO76190620W4A820C1L31000/(日経記事)
最近では共産党の国会議員も国会の場においてこの点を取り上げ始めているとか。http://www.youtube.com/watch?v=IgIJ1_Hhcu4
地元の合意がなければ絶対に工事なんてできないのに、事業者自らわざわざ合意形成の芽をつぶすって、どういうことなのだろう?
まるで取り消し訴訟の乱発や問題泥沼化を待ち望んでいるかのように見えるんですよ。こんな態度を見るにつけ、どーも手続きだけは進めるけど着工する気はないんじゃないかという疑念が頭の片隅に浮かんできます。