南アルプスでの巨大開発について、河川法とか森林法の観点から調べているのですが、いろいろと興味深い。常識的な日本語読解能力で法律を解釈する限りでは、とてもじゃないけど現行計画は実現不可能なんじゃないかと思うのです。
前回記事のように、
「流量が利水・自然環境に重大な影響を及ぼしかねないほど減少しかねない。しかも自然環境への影響に対して有効な対策が物理的に不可能。」
こんなことが公式文書(環境影響評価書」で明らかな工事が申請されることは、現行の法体系では想定していないはずです。つまり、普通ならば法的にクリアできるような事業内容に修正させてから事業認可させるけれども、修正した形跡もない。
で、さらにナゾ…というか、法律に照合して疑問がありそうなのは、南アルプスに計画されている発生土置場つまり残土捨て場の扱いです。これなんか考えれば考えるほど、「今の計画のままじゃムリじゃん!」という気がしてくるのであります。
盛土そのものを計画しているのは公有地ではなく民有林部分に限定しているようです。とはいえ、数十年前までは河原であった土地であり、官民境界に明瞭な護岸や堤防が築かれているわけでもない。
そういう曖昧な土地は、河川法第六条1項でいう「河岸の土地」とされ、土地の所有者が誰であるかにかかわらず、河川と一体化した「河川区域」となり、河川管理者の管理下に置かれ、河川法が適用されるそうです。もっとも適用外だとしても、後述の森林法による審査が必要となります。
●河川法第6条
この法律において「河川区域」とは、次の各号に掲げる区域をいう。
一 河川の流水が継続して存する土地及び地形、草木の生茂の状況その他その状況が河川の流水が継続して存する土地に類する状況を呈している土地(河岸の土地を含み、洪水その他異常な天然現象により一時的に当該状況を呈している土地を除く。)の区域
二 河川管理施設の敷地である土地の区域
三 堤外の土地(政令で定めるこれに類する土地及び政令で定める遊水地を含む。第三項において同じ。)の区域のうち、第一号に掲げる区域と一体として管理を行う必要があるものとして河川管理者が指定した区域
河川区域において盛土を行うのなら、第二十七条による(土地の掘削等の許可)が必要になります。また、コンクリート製の巨大な壁なども備える計画ですので、河川法第二十六条による(工作物の新築等の許可)も必要となります。それには民有地だろうと関係はない。
●河川法第26条(部分)
河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者も、同様とする。
●河川法第27条(部分)
河川区域内の土地において土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為(前条第一項の許可に係る行為のためにするものを除く。)又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽易な行為については、この限りでない。
【解説】本条(第26条、第27条)の制限を受けるのは、河川区域内の一切の土地である、すなわち、河川管理者が権原に基づき管理している土地であるか否かにかかわらない。
『逐条解説 河川法』より
この審査方法について、河川法では特に定めていません。しかし実用上は、旧建設省から出された通達が基準になっているそうです。
●行政手続法の施行に伴う河川法等における処分の審査基準の策定等について
〔平成6年9月30日建河政発第52号〕
位置づけ
本通達は…地方支分局の長または地方公共団体の長が処分超となる場合の策定の指針となるべき準則を占めしたものである…したがって各処分庁は、基本的には本通達をもって自らの審査基準等として取り扱うこと…
本通達は…地方支分局の長または地方公共団体の長が処分超となる場合の策定の指針となるべき準則を占めしたものである…したがって各処分庁は、基本的には本通達をもって自らの審査基準等として取り扱うこと…
この通達における、河川法第26条、第27条にかかわる審査基準とは以下の通りです。
(5)第26条第1項(工作物の新設等の許可)の審査基準について
河川区域における工作物の新築等の許可を行うに当たっては、以下の基準に該当するかどうかを審査したうえで許可することができるものであること。
河川区域における工作物の新築等の許可を行うに当たっては、以下の基準に該当するかどうかを審査したうえで許可することができるものであること。
① 治水上又は利水上の支障を生じるおそれがないこと。
この場合において、治水上又は利水上の支障の有無を検討するに当たっては、以下に掲げる事項について、それぞれ次に定める基準により、水位、流量、地形、地質その他の河川の状況及び自重、水圧その他の予想される荷重などから総合的に検討すること。
イ 工作物の一般的な技術基準について、「河川管理施設等構造令」(昭和51年政令第199号)
ロ 設置について、「工作物設置許可基準」
この場合において、治水上又は利水上の支障の有無を検討するに当たっては、以下に掲げる事項について、それぞれ次に定める基準により、水位、流量、地形、地質その他の河川の状況及び自重、水圧その他の予想される荷重などから総合的に検討すること。
イ 工作物の一般的な技術基準について、「河川管理施設等構造令」(昭和51年政令第199号)
ロ 設置について、「工作物設置許可基準」
⇒国土交通省北陸地方整備局千曲川工事事務所ホームページ最下段
http://www.hrr.mlit.go.jp/chikuma/jimusho/permit_application/index.html
ハ 土木工学上の安定計算等について、「河川砂防技術基準(案)」
ハ 土木工学上の安定計算等について、「河川砂防技術基準(案)」
⇒国土交通省ホームページ
http://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/gijutsu/gijutsukijunn/index2.html
② 社会経済上必要やむを得ないと認められるものであること。
③ 当該河川の利用の実態からみて、当該工作物の設置により他の河川使用者の河川の使用を著しく阻害しないこと。
④ 当該工作物の新築等を行うことについての権原の取得又はその見込み、関係法令の許可、申請者の事業を遂行するための能力及び信用など、事業の実施の確実性が確保されていること。
(6)第27条1項(土地の掘削等の許可)の審査基準について
河川区域における土地の掘削等の許可を行うにあたっては、以下の基準に該当するかどうかを審査したうえで許可することができるものであること。
①当該掘削等に係る行為による河川の流水の方向、流速等の変化により、河川管理施設若しくは許可工作物を損傷するおそれや、河川の流水に著しい汚濁を生じさせ、他の河川管理者の河川の使用を著しく阻害するなど、河川管理上著しい支障を生じるものではないこと。
②…(5)の④に同じ
●森林法第十条の二
地域森林計画の対象となつている民有林において開発行為(土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為で、森林の土地の自然的条件、その行為の態様等を勘案して政令で定める規模をこえるものをいう。以下同じ。)をしようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
一 国又は地方公共団体が行なう場合
二 火災、風水害その他の非常災害のために必要な応急措置として行なう場合
三 森林の土地の保全に著しい支障を及ぼすおそれが少なく、かつ、公益性が高いと認められる事業で農林水産省令で定めるものの施行として行なう場合
あるいは、これまで頻繁に流路の変わってきた場所において、川の流れを永久に右岸(画像左手)寄りに固定することになります。すると増水した際には右岸を削ることになるので、土砂の生産量が増してしまう。画像で確認できるように、右岸には崩壊地が広がっていますが、この崩壊を助長するかもしれません。さらに防災科学技術研究所の地すべり分布図では、右岸一帯が巨大な地すべりである可能性も指摘されています。
② 社会経済上必要やむを得ないと認められるものであること。
③ 当該河川の利用の実態からみて、当該工作物の設置により他の河川使用者の河川の使用を著しく阻害しないこと。
④ 当該工作物の新築等を行うことについての権原の取得又はその見込み、関係法令の許可、申請者の事業を遂行するための能力及び信用など、事業の実施の確実性が確保されていること。
(6)第27条1項(土地の掘削等の許可)の審査基準について
河川区域における土地の掘削等の許可を行うにあたっては、以下の基準に該当するかどうかを審査したうえで許可することができるものであること。
①当該掘削等に係る行為による河川の流水の方向、流速等の変化により、河川管理施設若しくは許可工作物を損傷するおそれや、河川の流水に著しい汚濁を生じさせ、他の河川管理者の河川の使用を著しく阻害するなど、河川管理上著しい支障を生じるものではないこと。
②…(5)の④に同じ
引用が長くなりました…。
現在までにJR東海が県に提出した資料から判断すると、「河川管理上著しい支障を生じるものではないこと」を審査するのに必要な調査を行っているようには見えないのであります。これら審査点は森林法上の問題と重複するので、後に詳述します。
また、河川法第26条、第27条の許可に必要な「関係法令の許可」に該当する事項として、市条例があげられます。いくつかありますが、重要なのは次。
●静岡市南アルプスユネスコエコパークにおける林道の管理に関する条例
南アルプスがユネスコエコパークに登録されたことを受け、静岡市がその環境保全のために、林道の通行制限を課した条例です。以下、関係部分を抜粋。
(林道の通行許可)
第3条 林道を通行しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(略)
第3条 林道を通行しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(略)
(通行の不許可)
第4条 市長は、前条第1項の規定による許可の申請に係る林道の通行が次の各号のいずれかに該当するときは、これを許可しないことができる。
(1) 林産物の搬出若しくは造林、間伐、伐採等の森林施業又は農作業のための通行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 林道を損傷し、若しくは汚損し、又は林道の通行に危険を及ぼすおそれがあるとき。※1
(3) 林道の設置目的に反し、不適切であると認められるとき。※2
(4) 林道周辺の自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがあるとき。※3
第4条 市長は、前条第1項の規定による許可の申請に係る林道の通行が次の各号のいずれかに該当するときは、これを許可しないことができる。
(1) 林産物の搬出若しくは造林、間伐、伐採等の森林施業又は農作業のための通行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 林道を損傷し、若しくは汚損し、又は林道の通行に危険を及ぼすおそれがあるとき。※1
(3) 林道の設置目的に反し、不適切であると認められるとき。※2
(4) 林道周辺の自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがあるとき。※3
当然のことながら、河原を埋め立てるために工事用車両が通行するのなら第3条に従って許可を得ねばなりません。けれども、普通の日本人の読解力と間隔で判断すると、現行計画は第4条に見事なまでに抵触しているのだから、このままでは許可ができないはずです。それどころかJR東海の計画は林道そのものを残土で埋め尽くしてしまおうとするもの。
どうするつもりなのだろう…?
※1 重い車両が次々通行すれば、未舗装の東俣林道は簡単にえぐられる。
※2 第2条では『この条例において「林道」とは、森林の適正な整備及び保全を図る目的で設置された道路並びにこれに附属する工作物、物件及び施設で、南アルプスユネスコエコパークに存するもののうち、市長が管理するものをいう。』としている。リニアを建設するという行為は、森林の整備・保全とは合致しない。
※3 車両の通行だけでも、外来動植物の搬入、ロードキル、騒音、ホコリの巻き上げ、登山者への圧迫などがあげられる。運んできた残土による環境破壊は言うまでもない。
※2 第2条では『この条例において「林道」とは、森林の適正な整備及び保全を図る目的で設置された道路並びにこれに附属する工作物、物件及び施設で、南アルプスユネスコエコパークに存するもののうち、市長が管理するものをいう。』としている。リニアを建設するという行為は、森林の整備・保全とは合致しない。
※3 車両の通行だけでも、外来動植物の搬入、ロードキル、騒音、ホコリの巻き上げ、登山者への圧迫などがあげられる。運んできた残土による環境破壊は言うまでもない。
より直接的に発生土置場の安全性審査について扱っているのは森林法のようです。盛土計画地そのものは民有林と書きましたが、このあたり一帯は森林法でいう地域森林計画の対象となっています。地域森林計画の対象となっている森林で1ヘクタール(10000㎡)以上の開発を行う場合には、森林法第十条の二に従って都道府県知事より許可を受ける必要があります。
●森林法第十条の二
地域森林計画の対象となつている民有林において開発行為(土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為で、森林の土地の自然的条件、その行為の態様等を勘案して政令で定める規模をこえるものをいう。以下同じ。)をしようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
一 国又は地方公共団体が行なう場合
二 火災、風水害その他の非常災害のために必要な応急措置として行なう場合
三 森林の土地の保全に著しい支障を及ぼすおそれが少なく、かつ、公益性が高いと認められる事業で農林水産省令で定めるものの施行として行なう場合
2 都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、これを許可しなければならない。
一 当該開発行為をする森林の現に有する土地に関する災害の防止の機能からみて、当該開発行為により当該森林の周辺の地域において土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあること。
一の二 当該開発行為をする森林の現に有する水害の防止の機能からみて、当該開発行為により当該機能に依存する地域における水害を発生させるおそれがあること。
二 当該開発行為をする森林の現に有する水源のかん養の機能からみて、当該開発行為により当該機能に依存する地域における水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがあること。
三 当該開発行為をする森林の現に有する環境の保全の機能からみて、当該開発行為により当該森林の周辺の地域における環境を著しく悪化させるおそれがあること。
一 当該開発行為をする森林の現に有する土地に関する災害の防止の機能からみて、当該開発行為により当該森林の周辺の地域において土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあること。
一の二 当該開発行為をする森林の現に有する水害の防止の機能からみて、当該開発行為により当該機能に依存する地域における水害を発生させるおそれがあること。
二 当該開発行為をする森林の現に有する水源のかん養の機能からみて、当該開発行為により当該機能に依存する地域における水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがあること。
三 当該開発行為をする森林の現に有する環境の保全の機能からみて、当該開発行為により当該森林の周辺の地域における環境を著しく悪化させるおそれがあること。
(後略)。
ふぅ~。。。またも長~い引用でした。
第1項では例外規定があげられています。しかし発生土置場については、すでに県知事意見・国土交通大臣意見において土砂流出・生態系・河川環境・景観に与える影響が懸念されていることから、「森林の土地の保全に著しい支障を及ぼすおそれが少なくい」とは言えません。したがって例外規定には該当しないはずであり、第2項に基づく県知事の審査を受けねばなりません。
その審査において、問題がなければ、県知事から開発許可が得られることになります。
で、問題なのが一と四。
当該開発行為をする森林の現に有する土地に関する災害の防止の機能からみて、当該開発行為により当該森林の周辺の地域において土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあること。
当該開発行為をする森林の現に有する環境の保全の機能からみて、当該開発行為により当該森林の周辺の地域における環境を著しく悪化させるおそれがあること。
この両規定との整合性はまことにアヤシイ。なお、これら審査ポイントは河川法第26条の許可基準とも重複します。
当ブログで何度も指摘している通り、燕沢平坦地には、周辺の崩壊地から大量の土砂が流れ込んでいます。そもそもここに平坦地があるのは、過去の巨大な崩壊の痕跡である可能性が高い。ここに土砂(というか土石流)が一旦堆積し、それを大井川が少しずつ下流へ流してゆく。そういう場所です。
国土地理院 地理院地図 電子国土Webより引用・加筆
こんな場所を埋め立てるわけです。
JR東海の案は、中央部分に見えている大井川沿いの平坦地に、南北に分けて残土を積み上げるというもの。北側のものが巨大です。
第6回静岡県中央新幹線環境保全連絡会議JR東海作成資料より複製
右が北(上流側)になっていることに留意
これを上記の写真に合成してみましょう。
こんなふうになります。ちなみに茶色い線が現在の林道で、JR東海の案では、赤線のように盛土の上へ移設するとのこと。
さて、JR東海の計画通りに残土で山を築いたら、土石流のたまるスペースを決してしまうので、本流に流れ込んだ土石流は、そのまま下流に流されていってしまいます。これは土砂運搬量の増加につながるし、川床の様子も変化するに違いない。土石流の規模が大きかったら、狭まった河原を容易に埋め尽くしてしまうかもしれない。
あるいは、これまで頻繁に流路の変わってきた場所において、川の流れを永久に右岸(画像左手)寄りに固定することになります。すると増水した際には右岸を削ることになるので、土砂の生産量が増してしまう。画像で確認できるように、右岸には崩壊地が広がっていますが、この崩壊を助長するかもしれません。さらに防災科学技術研究所の地すべり分布図では、右岸一帯が巨大な地すべりである可能性も指摘されています。
でもって、残土が高さ70m、幅300m、長さ500mもの規模で積み上げられるのですが、中途半端なのロックフィルダムのようなものであり、どう考えても、それが良好な景観であるとは考えにくい。
それに、危険な場所なら急速緑化せねばならないはず。けれども外来雑草による種子吹付などを行わずして15~20万平方メートルもの緑化が可能なのか、極めて疑問です。けれどもこんな場所に外来雑草を大繁殖させたら、水の流れ、風、動物の移動によって南アルプスの広範囲に広がってしまう。どうするんだろう?
そして環境面における根本的な問題になりますが、川辺林に盛土をして木を植えても、そこに成立する林は川辺林ではない、ということがあげられます。川辺林自体が希少性の高い林分であるのだから、そこを開発するのなら、まずは現存の川辺林の立地状況(植生・土壌条件・現存面積など)を把握しなければなりません。ふつうはアセスで終わらせておくべき事項ですけど、JR東海はそれをやっていないのです。
かように疑問は大量にあります。けれどもJR東海は調査をしていない。
今後行われるであろう調査のマニュアルは以下のようです。
これ全部クリアするのに何年かかるんだろう?
そもそも調査終了後に安全性が確認されるのでしょうか?
こんな理由で、現状では残土処分地(発生土置場)の安全性を説明する準備すら整っていないし、たぶん、そう簡単には調査も終わらないと思うのであります。
2027年度開業というのは絵に描いた餅なんじゃないのかなあ?