またまた、リニア静岡工区を記事が出てきました。
リニアを巡るJR東海と静岡県の“混迷”、解決のカギは「河川法」か
これもまた、違和感を抱く記事でありました。
ちょっと通常の取水について考えてみます。
取水を行うのだとしたら、河川管理者の許可が必要となります。
このとき、申請書に記載すべき事項は次の通りになるそうです。
(河川法第23条、第24条、第26条、施行規則第11条)
(河川法第23条、第24条、第26条、施行規則第11条)
【水利使用の許可の申請書に記載すべき事項】
・河川の名称
・水利使用の目的
・取水口、注水口又は放水口の位置
・取水量等
・取水の方法
・工作物及び土地の占用
・土地の掘削等についての情報
・水利使用の機関並びに工期
【申請書に添付しなければならないもの】
・水利使用に係る事業計画の概要
・使用水量の算出根拠
・河川流量と申請取水量、関係河川使用者の取水量との関係
・水利使用による影響及び対策の概要(治水、関係河川使用者の河川使用、竹木の流送、舟・いかだの通航、漁業、史跡・名勝・天然記念物 等)
・工作物の新改築等の場合における工事計画に係る図書
・関係河川使用者の同意書
・土地等に関する権限を取得する見込みが十分であることを示す書類
・他の行政庁の許認可処分又は見込み
・その他参考となるべき図書
・水利使用に係る事業計画の概要
・使用水量の算出根拠
・河川流量と申請取水量、関係河川使用者の取水量との関係
・水利使用による影響及び対策の概要(治水、関係河川使用者の河川使用、竹木の流送、舟・いかだの通航、漁業、史跡・名勝・天然記念物 等)
・工作物の新改築等の場合における工事計画に係る図書
・関係河川使用者の同意書
・土地等に関する権限を取得する見込みが十分であることを示す書類
・他の行政庁の許認可処分又は見込み
・その他参考となるべき図書
福井県のホームページには、ひな形としてまとめられているのでそちらもご参照ください。
河川管理者はこれらの内容を審査することになります。概要についてはこちらをご覧ください。
国土交通省 水利使用許可の判断基準
https://www.mlit.go.jp/river/riyou/main/suiriken/kyoka/index.html
国土交通省 水利使用許可の判断基準
https://www.mlit.go.jp/river/riyou/main/suiriken/kyoka/index.html
これらの記載事項に問題がない場合には、その他の関係河川使用者に通知がなされ、協議がなされることとなります。
(河川法第23条、第38条~42条)
許可されると、事業者はそれを掲示することになります。これは静岡市の藁科川にあったものです。
リニア・南アルプストンネルの工事で予想される流量減少の場合、 を付した事項は不明です。仮に、利水目的でこれらが欠落した申請書を提出した場合には、突き返されるだけではないでしょうか。
だから、例えば、流量減少の試算根拠だとか、流量の減少する範囲だとか、通常の取水では自明であって当然の事項を明らかにするために、長々と協議が続けられているともいえます。
これはあくまで利水への影響という面であって、生態系保全についてはさらに多岐にわたる情報が必要となります。
また、引用記事の末尾で執筆者は、
大井川水系の管理者を静岡県から国交省に戻す。その上で河川管理者の国交省がJR東海に建設許可を出す。これで中央新幹線は着工できる。
と書いてますけど、これは間違っているんじゃないのかなあ。
国土交通省が認可した民間事業について、その事業者が都道府県もしくは他の行政機関による許認可を受けられずにいる場合に、その許認可権を国土交通省に移行させるようなことが横行するのであれば、それはかなりヤバいと思うのであります。
そもそも事業内容に難があることをなぜ疑問視しない?