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Channel: リニア中央新幹線 南アルプスに穴を開けちゃっていいのかい?
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南アルプスをどんなにメチャクチャにしても事業認可の審査には関係がない?

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前回の記事を少々書き直します。
 
と、思いつつ、いくらなんでもこんなバカな話はないと思ったりもしています。
 
なぜなら、こんなことがまかり通ったら、冗談ではなく南アルプスはもとより、リニア沿線一帯に、メチャクチャな環境破壊を引き起こしかねないからなのです。
 
①配慮書に対する環境大臣意見
環境省は2011年7月15日、中央新幹線計画段階環境影響評価配慮書に対する環境大臣意見を提出しました。
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=17908&hou_id=14026(PDFファイル)
この意見は、環境影響評価(アセス)の第一歩として、国が最初に出した意見となります。
 
イメージ 1
この意見では、列車の走行する軌道以外の施設(付帯施設)については、「評価書作成までの間に位置等を明らかにすることが困難な場合は環境保全措置を評価書に記載し、事後調査を行う必要がある」と述べています。事後調査とは、着工後に、評価書に示した保全措置が適切になされて環境に著しい影響を与えていないか確認するだけのことであり、これを行うことを約束すれば、付帯施設に関しての環境影響評価手続は自動的に終了することになります。
 
つまり、事業認可までに行われる環境影響評価手続においては、「位置等を明らかにすることが困難な場合」という条件をつければ、付帯施設の位置・規模・構造を明らかにする必要も、その建設工事や存在による環境への影響を調査・予測・評価する必要もないということになります。
 
環境大臣意見でいう付帯施設とは、橋梁、トンネル、斜坑、縦坑、工事用道路、施行ヤード、残土捨て場、変電所、保守基地など、軌道以外に建設する、ありとあらゆるものが含まれています。大臣意見を忠実に解釈すれば、後述するように、これらについてどんなに準備書・評価書の記載内容に不足・不備があっても、認可することとなります。
 
②環境大臣意見のもたらす混乱
準備書についての各地の審議会議事録を見てみると、具体的な環境保全措置や工事計画をたずねられた際に、JR東海側の出席者から「それは事業を進めながら考えてゆきたい」と回答し、出席委員から「これでは審議しようがない」と不満が洩れる場面が目に付きます。事業による環境への影響を審査するための資料が準備書なのであり、その記載内容が不足しているのですから、至極当然な主張です。また、準備書の説明会においても、住民からの質問に対して同様の回答をする場面が目立っています。
 
このようなJR東海の姿勢に批判が高まっていますが、環境大臣意見に照らし合わせてみれば、合点がゆきます。環境大臣がそれでOKと言っているのです。情報を出さないJR東海の姿勢は、論理的にも社会通念上としても好ましくありませんが、論理的には間違っていません。むしろ、アセス不要とされた斜坑や一部残土捨て場の情報を出したことは、ほめられるべきと見なすこともできます(内容は問題だらけなのですが)。

③条例でも対応できない?
付帯施設について、環境大臣意見で「許認可審査にアセスは不要」とはいっても、その工事や存在が環境に与える影響は甚大です。付帯施設がなければ軌道は造れないわけですし、おそらく軌道の出現よりも大きな影響を及ぼすことでしょう。こんなのが無視されていいわけありません。
 
例えば残土捨て場の建設は、法律に基づくアセス対象事業ではありませんが、一定規模以上になれば、都や県条例に基づくアセス対象となります。リニアの残土捨て場は、残土発生量からみて条例アセス対象となる可能性があります。
 
というわけで、環境大臣意見が骨抜きならば条例で対応できるのでは?と思いましたが、そうもいかないようです。
 
環境影響評価法には次のような条文があり、同法を条例との関係を規定しています。
 
(条例との関係)
第六十一条  この法律の規定は、地方公共団体が次に掲げる事項に関し条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。
一  第二種事業及び対象事業以外の事業に係る環境影響評価その他の手続に関する事項
二  第二種事業又は対象事業に係る環境影響評価についての当該地方公共団体における手続に関する事項(この法律の規定に反しないものに限る。)
 
何のことだかさっぱりわからない文章ですが、環境省はこの条文について、公式に次のように解説しているそうです。
 
『法律によるアセスメントが実施される事業について、条例で「環境影響評価に関する一連の手続」を定め、法律によるアセスと条例に基づくアセスの両方の実施を義務付けことはできない』
畠山武道「自然保護法講義」北海道大学出版会p.293より
 
つまり、環境影響評価法に従ってアセスを行う事業に対し、条例によって追加的にアセスを行わせるのは違法であり、できないということです。

④残土処分計画がメチャクチャでもリニア計画は認可されるらしい
いろいろ調べていて初めて知ったのですが、鉄道事業法には、事業認可の審査の際に、環境配慮を義務付けていません。そのかわりに、環境影響評価法三十三条一号の規定が、その役割を果たしているそうです。

(免許等に係る環境の保全の配慮についての審査等)
第三十三条  対象事業に係る免許等を行う者は、当該免許等の審査に際し、評価書の記載事項及び第二十四条の書面に基づいて、当該対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを審査しなければならない。
2  前項の場合においては、次の各号に掲げる当該免許等(次項に規定するものを除く。)の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一  一定の基準に該当している場合には免許等を行うものとする旨の法律の規定であって政令で定めるものに係る免許等 当該免許等を行う者は、当該免許等に係る当該規定にかかわらず、当該規定に定める当該基準に関する審査と前項の規定による環境の保全に関する審査の結果を併せて判断するものとし、当該基準に該当している場合であっても、当該判断に基づき、当該免許等を拒否する処分を行い、又は当該免許等に必要な条件を付することができるものとする。
 
これまた意味不明な文章ですが、公害関連の法律書を読みますと、この規定が存在することにより、「環境大臣・国土交通大臣が環境影響評価書の内容を審査し、適切な環境配慮がなされていると判断すれば、当該鉄道事業計画は、環境配慮の面においては、審査をクリアできる」という意味合いを持つそうです。
北村喜宣(2013)『環境法 第2版』弘文堂より
 
この部分、非常に重要ですので、よくご理解ください。評価書がリニア計画の許認可審査に必要な文書なのです。

その評価書に記載すべき内容について、環境省はアセスの開始と同時に、「付帯施設(つまりほとんどすべての施設)についての事前の調査・予測・評価・住民への情報提供・自治体での審議は、評価書作成までにできなければしょうがない。事後調査でOK」と言っちゃったのです。
 
ですから、評価書作成までに事前の調査・予測・評価・住民への情報提供・自治体での審議(つまり通常のマトモなアセス)は不要と言い切っていると解釈が可能なのです。
 
ということは、付帯施設(ほとんどすべての施設)については、評価書審査=事業認可審査の際に、国は不問に付すということになります。
 
 
⑤南アルプスをメチャクチャにすることが分かってても事業認可?
以上のように、付帯施設について様々な懸念があっても、それは付帯施設の問題である限り、事業認可の審査には直接的に関係がないと解釈できるのです。
 
それゆえ…
標高2000mに残土を運び上げようと
あるいは残土処分について何も考えていなくても、
斜坑をやたらに掘って川を枯らす懸念があっても、
斜坑や残土処分について住民の質問に答えなくても、
自治体審議会に全く情報を出さなくとも、
残土にウランが含まれていようとも
工事用道路が地すべり地帯に造られようと
工事用道路や残土処分場が動植物の生息地を破壊しようと
 
評価書審査=許認可審査では基本的に問われないと思われます。環境大臣がそう言っちゃったのです。
 
ちょっと静岡県での地上工事を考えてみます。
 
静岡県つまり南アルプス山中には、
2本の斜坑(合計6600m)
2本の工事用道路(合計8800m?)
残土捨て場7ヶ所(計360万立方メートル?)
作業員宿舎2ヶ所(計700人)
工事施行ヤード2ヶ所
が設けられる計画になっています。
イメージ 2
 
これらは環境大臣意見に従えば、いずれも”付帯施設”です
 
それゆえ、これらの工事にどれほど強い懸念を地元が訴えたところで、すでに環境省は事業認可の判断材料にしないことを宣言したことになっているとみられるのです。
 
JR東海がこ~んなムチャクチャな残土処分計画を出し
イメージ 3

静岡市が「大崩壊を引き起こしかねない」として回避を求めていますが、たとえ県知事意見で全面的に採用して回避を求めても、事業認可には関係ないのです。そして前述の通り、県条例でアセスを求めることもできません。あとは、JR東海の裁量次第という、きわめて異常な事態なのです。
 
 
⑥結論
以上、私の感ずる懸念をまとめると、次のような結論となります。
リニア中央新幹線整備計画(法アセス対象事業)では、斜坑、工事用道路、残土捨て場、変電所など付帯施設が多数建設される。環境に与える大きさという意味では、本線の建設よりも大きいとみられる。これらは、たとえ単独で行われれば条例アセス対象事業となる規模であっても、配慮書への環境大臣意見では法アセス対象事業の付帯施設とみなされ、許認可審査に際して詳細な調査・予測・評価はもとより、位置や規模を明らかにする必要すらないとされている。そして事業認可の審査対象とはなっていない。
 
したがって、現段階でリニア中央新幹線整備計画に伴う環境への影響を審議する情報が不足しているのは当然であり、事業者であるJR東海を批判しても無意味で的外れである。そして、どれほど情報が不足していても、国による許認可審査では不問である。残土をどこに捨てようと、斜坑をどこに掘ろうと、そんなことは事業認可の後で決めればよいことになっている。
 
 
取り越し苦労だといいのですが…。

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